2007-06-14 第166回国会 衆議院 総務委員会 第26号
○高部政府参考人 災害発生時に、常備の消防が現地に到達するということについて一定の時間を要するということがあるんだろうと思います。大きな地震の場合には、そういうことが特に考えられるわけでありまして、この自衛消防組織には、常備の消防が到着するまで、迅速に必要な対応をしていただくということがまず役割分担としてあるんだろうと思いますし、常備の消防が到達すれば、それと連携しながら活動していくということになっていくんだろうと
○高部政府参考人 災害発生時に、常備の消防が現地に到達するということについて一定の時間を要するということがあるんだろうと思います。大きな地震の場合には、そういうことが特に考えられるわけでありまして、この自衛消防組織には、常備の消防が到着するまで、迅速に必要な対応をしていただくということがまず役割分担としてあるんだろうと思いますし、常備の消防が到達すれば、それと連携しながら活動していくということになっていくんだろうと
○高部政府参考人 御指摘ございましたように、今回の改正は、高い建物あるいは大規模な建物について、地震に対応した消防計画あるいは自衛消防組織の設置を義務づけているところでございますが、地震特有の対応、先ほどもちょっとお答えしましたけれども、エレベーターの閉じ込め事案でありますとか避難のあり方等についても、通常の火災等の場合と異なるところがあるわけでございます。こういうものに対応して、組織対応あるいは計画
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 自衛消防組織でございますが、建築物等に勤務する従業員などから構成されます人的組織でありまして、一定の設備、資機材等を備え、災害発生時においてあらかじめ定められた……(逢坂委員「聞いていることに答えていただけますか」と呼ぶ)はい、わかりました。 業務でございますけれども、地震等に際しての消火活動、消防機関等への通報連絡、建築物の利用者等の避難誘導、救出、救護
○政府参考人(高部正男君) 今回の改正では、大規模地震に対応した消防計画の作成及び自衛消防組織の設置が一定の事業所に義務付けられることになるわけでございますけれども、現場におきましてその指導などに当たる消防機関においても、その専門知識を有する職員を育成することが非常に大切だというふうに思っているところでございます。 こういうことにかんがみまして、消防庁では、事業所における取組を支援いたしますとともに
○政府参考人(高部正男君) 今回導入を予定しております自衛消防組織の要員に係る講習につきましては、自衛消防組織全体の活動の方針、応急活動の要領、大規模地震等に関する活動内容等に関する知識、技能の習得を目的とするものでございます。 その講習の対象といたしましては、応急活動全体の指揮者、それから消火、通報連絡、避難誘導、救出、救護といった各活動の統括者、防災センターで監視、操作等に従事する防災センター
○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 地震の切迫性等が指摘される中で自治体がいろんな組織を整備しているわけでございますが、その中で、御指摘ございましたように、消防は元々消防、救急の業務を担当しているわけでありますが、防災あるいは広い意味で危機管理といったものを担当する組織を設けるところが出てきているわけであります。 そういう中で、消防がどういう役割を担うかということにつきましては、
○政府参考人(高部正男君) 御指摘ございましたように、消防団は、日ごろの消火活動を始めといたしまして、特に大規模災害時等の対応などといった面で地域の安全確保に果たす役割は極めて大きいものというふうに認識しております。 これも御指摘ございましたように、この消防団員の数が、多かったときは二百万人を超えたものが九十万人ということで、我々としては、消防団の活性化、特に消防団員の確保が非常に大きな課題だというふうに
○高部政府参考人 救急に際しましては、御指摘ございましたように、早いタイミングでの対応というのが非常に重要でございます。そういう意味で、救急救命士の活動に対して期待が高まっているものと認識しているところでございます。 そこで、私どもといたしましては、全国すべての救急隊に少なくとも一人の救急救命士が配置できるようにという努力をしてきているところでございます。現在のところは、御指摘ございましたように、
○高部政府参考人 御指摘ございましたように、消防団員の七割が被用者、サラリーマンということでございますので、事業所、企業との関係は非常に重要だというふうに私ども認識しているわけでございます。そういう中で、企業、事業所の方が協力していただけたということが、ある意味では、地域に対する企業の社会的貢献というような位置づけもされるだろうということで、そのことについて、広く地域の方々に認識をいただきたいというような
○高部政府参考人 委員よく御案内だと思いますが、消防団、いろいろな課題がある中で、人数が減ってきているということが一つございますが、もう一つは、やはり社会経済環境の変化の中で、消防団員に占める被用者、サラリーマンのウエートが非常に高まってきているということが一つの課題だろうと思います。消防団の活動というのは、それぞれの地域のことをよく知っておられて、いろいろな職業の方々がいろいろな能力を持ちながら参加
○高部政府参考人 御指摘ございましたように、この種のキャンペーンというのは、いろいろな手段を工夫して効率的なものをやっていく必要があるということではあろうかと思っております。 この入団促進キャンペーンの中で、キックオフイベントについて御指摘をいただきましたけれども、地道な、地域ごとでのいろいろな活動とともに、やはり全国的な認知度アップというようなことも一方では必要なのではないかというふうな思いをしているところでございます
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘をいただきましたように、消防団員の数というものがずっと減少傾向を示しているところでございます。 お尋ねは、この四月一日時点の数がどういう見込みになるのかということでございますが、実は、これまでの例でいいましても、この年度末の時期にかなりやめられるというのが一般的でございまして、そういう意味で、今の段階で、こういう数字になるのではないかというような予測
○政府参考人(高部正男君) 消防の現場をよく御存じの委員から大変有り難い御指摘をいただきました。 御指摘にもございましたように、私ども消防庁の職員が消防隊員でありますとか消防団員の方々の現場の苦労、現場の事情を知るというのは大変重要なことだ、大変大切なことだというふうに認識しているところでございます。 こういった観点から、現在、消防庁で採用いたしました技官につきましては、原則として採用二年目から
○政府参考人(高部正男君) 私どもがお示しいたしました基本指針におきましては、先ほどの広域化のメリット等を踏まえ、なおかつ、また今の消防の現状を踏まえつつ、これからの消防に求められます消防力、組織体制、財政規模等を考慮した場合に、広域化の規模として、管轄人口の観点からいえばおおむね三十万人以上の規模を一つの目標とすることが適当だというふうにしているところでございます。 ただ、各市町村は、ただいま委員
○政府参考人(高部正男君) 市町村の消防広域化の進捗状況と、それから広域化の目的、メリットについてお尋ねをいただきました。 まず、市町村の消防広域化の進捗状況についてでございますが、基本方針を通知いたしました後に各都道府県に対しまして個別に調査を行ったところでございますが、多くの都道府県で消防の広域化についての具体的な検討を行うための協議会等の設置又は設置を予定しているということなどで、広域化に関
○高部政府参考人 役務の概念でございますけれども、自治法でも、法律そのものにも使われておりますけれども、一般に、役務という言い方については、他の人のために行う労務やサービスを指すといったことで用いられていることが通例でございます。 シルバー人材センターですと、私ども経験したところによりますと、清掃でありますとか草むしりだとか整理といったような業務、高齢者が集まってサービスを提供していますので、こういうたぐいの
○高部政府参考人 御指摘ございましたように、そういう管理をすることの方が施設の機能を生かせる、そういう必要性を認めたときに行うものでございますので、地方公共団体の判断によって行うということでありますので、必ずやらなきゃいけないという性格のものではございません。
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 指定管理者制度が導入されたことによります地方公共団体からシルバー人材センターへの委託の機会の増減といったことにつきましては、現時点でちょっと把握していないところでございますけれども、個別に把握しているところによりますと、シルバー人材センターが、駐輪場でございますとか駐車場でございますとか老人福祉センターといった公の施設の指定管理者に指定されている事例も見られるといったような
○政府参考人(高部正男君) 先ほどお答えしたとおりでございまして、おっしゃられるとおり、日本国じゅうの四十七都道府県すべてですべての市町村を構成団体とする広域連合といったような仕組みは承知しておりません。
○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 広域連合でございますが、平成六年に制度化されたものでございます。これも委員御案内かと思いますが、地方自治法の第三編、特別地方公共団体という位置付けの中で、このうちの三章の中で、地方公共団体の組合というものの中の一類型として広域連合が位置付けられているところでございます。 〔委員長退席、理事岸宏一君着席〕 そして、広域連合は、都道府県や市区町村等
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 今御指摘いただいた点は大変重要な点だろうというふうに認識しているところでございます。 今回の改正におきましては、まず出すところが非常に重要だということでございますので、閲覧を申し出るに際しまして、閲覧した事項の管理の方法、保管でございますとか廃棄の方法について明らかにするようにしております。市町村長は、そういうものが適切かどうかという観点で審査をいたしまして
○高部政府参考人 今回の改正におきましては、閲覧が認められた者に一律に報告の義務づけというものはしておらないところでございますが、閲覧の申し出の際に明らかにされた事項がその後適切に実施されているかどうかにつきまして、市町村長の判断により報告が求められるというふうに考えております。 また、改正法の中に第十一条の二の第十一項というのがございまして、市町村長が勧告、命令等を行うに際しまして、報告徴収を行
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 今回の改正では、個人情報保護意識の高まりに対応するために、ダイレクトメール等の営業目的での大量閲覧は認めないとする一方で、公益性の高いものなど一定のものにつきましては、引き続き閲覧が認められるという仕組みをとっておるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、これまでの制度からしますと大きな改正だというふうに認識しておるところでございます。 なおかつまた
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 まず、地域において子供を含めて弱者の安全を確保するというのは、住民に身近な地方公共団体の役割として非常に重要だというふうに思っているところでございます。なおかつ、また、住民に身近なところの行政でございますので、住民の動向を反映したいろいろな取り組みを、各地域の状況に応じて各団体が工夫しながらやっているというのが実情だろうと思います。 我々もいろいろな事例
○高部政府参考人 今、過程でございまして、各都道府県には既に配っているところでございます。それから、都道府県におきまして各市町村の需要等も取りまとめながら、さらに必要なところには配付してまいるというふうに考えているところでございます。
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘ございましたように、総務省では、平成十七年度、ICTを活用した住民参画を促進するといった観点から、地域SNS等のモデルシステムを開発いたしますとともに、これを活用した実証実験を東京都千代田区と新潟県長岡市において実施し、その成果をもとに、今お示しいただきました「住民参画システム利用の手引き」を取りまとめたところでございます。 御指摘ございました地域
○政府参考人(高部正男君) 枝条文等ありまして数えにくいんですが、本則の部分だけでいいますと四百五十二条だということだと思っております。
○政府参考人(高部正男君) 御指摘ございましたように、この収入役というのは明治の時代に市制、町村制のできたときからの仕組みでございます。 特に、当時のことを想定いたしますと、今御指摘ございましたように金庫番と言われたように、現金を本当に管理するという仕事が大きくて、そういう事の重要性から、これも御指摘ございましたように、当時の市制の規定なんかを見ますと身元保証金を出すというような規定ぶりになっていたということだろうと
○政府参考人(高部正男君) お答え申し上げます。 今回の改正、大した内容ではないというような御指摘いただいたところでございますが、私どもの理解といたしましては、よく地方公共団体の三役と言われたこの仕組みを全体として改正するという意味で、ある意味では大きなものではないかなというふうには思っているところでございます。 地方公共団体の所管する行政分野でございますとか事務事業が大幅に拡大していると、また
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 まず一点目でございますけれども、委員御案内のように、住基ネットからの本人確認情報の提供につきましては、情報提供を行う行政機関等の範囲及び利用目的を住民基本台帳法で、法律で限定して提供先を決めるという仕組みになっておりまして、これはそういう仕組みは変わっていないところであります。 それから、セキュリティーの問題あるいは個人の拒否権をということでございますが
○政府参考人(高部正男君) 団体署名検証者が失効情報を得るときにその情報を伝達するわけでございますけれども、IPアドレスの登録をさせていただいて、そこできっちりやっていこうと考えておりますので、そういう意味で、全国的な団体を一つをそこに登録しまして、そことのやり取りで進めていくという意味でございます。
○政府参考人(高部正男君) 適切なアクセス管理という観点から、全国組織であります士業連合会を想定しているところでございます。
○政府参考人(高部正男君) 御指摘ございました十七条、一号、二号とございますが、一号で想定している団体は、いわゆる士業といいますか、士業の関係がございますので、そういうところと具体的な需要があるものについて考えておるところでございますが、当面、当面といいますか、直接的な契機は不動産登記にかかわる司法書士等がございますので、この辺が先行していくのではないかなというふうに思っているところでございます。
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 御案内のように、地方公共団体の入札、契約等につきましては、地方自治法で大枠を定めているところでございますが、透明性あるいは公正性といったものの確保というような観点から、競争入札を原則としているところでございます。 しかしながら、一方で、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律、いわゆる官公需法でございますとか、この法律に基づきます閣議決定による
○高部政府参考人 ただいま御指摘いただきました人材確保等々の観点でございますけれども、こういう問題というのは非常に幅広い課題を抱えているんだろうというふうに感じておりまして、地方自治制度の枠の中だけでおさまらない課題になってきているのではないかというふうに思うわけでございまして、幅広い立場から検討していく必要があるんだろうというふうに思っております。 地制調でこういうふうな形での一種の宿題もいただいているところでございますので
○高部政府参考人 二点お答えをいたしたいと思うんですが、委員御指摘いただいた点、現行制度でも、普通財産について、普通財産は御案内のように財産的価値に着目して管理するものでございますので、今御指摘いただいたような視点の中で有効活用というのは非常に大事だと思いますし、また、我々といたしましても、いろいろな試みがなされているでありましょうから、そういうものについてもいろいろ情報を伝えるといったような形で支援
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 まず、農業委員会、教育委員会以外の行政委員会制度についてのお尋ねがございましたけれども、今回の二十八次の地方制度調査会におきましては、行政委員会のうちで、地方公共団体の具体的な要望でございますとか地方分権改革推進会議等の提言が出されております教育委員会、農業委員会、監査委員について重点的に審議いただき、答申をいただいたということでございます。 行政委員会制度
○政府参考人(高部正男君) まず、委員御整理いただいた目的は三つと、こうおっしゃられましたけれども、若干、訂正する必要はないのかもしれませんが、私の理解で言いますと、大きな目的というのは、「もつて」ということ以降になると思いますので、住民の利便を増進するとともに、行政の合理化に資するということになろうかと思います。そのために規定されていることが居住関係の公証であり、届出の簡素化であり、記録の適正な管理
○政府参考人(高部正男君) 委員も条文お読みになってお聞きいただいていると思いますが、今の目的というのは、これを読ませていただくということになろうかと思いますが、「この法律は、市町村において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に
○政府参考人(高部正男君) 大変学問的な話になってしまうのかもしれませんけれども、私の理解するところといいますと、目的ということで規定した場合には、その法律全体の目指すべきものをその法律の目的として方向性を明らかにすると、ないし、そういう機能と、もう一つは、各条の中にいろんな規定が含まれてくることになりますので、そういうものを全体としてどういう目的でどういうふうに規定しているかというようなことが示されていることが
○高部政府参考人 御指摘ございました招集に至らなかった一件でございますけれども、青森市におきます青森公立大学に対する負担金の使途の調査に関する決議について、百条調査特別委員会の設置を付議事件とする招集請求だというふうに伺っているところでございます。 なお、本件につきましては、平成十六年五月七日の招集請求の後、長と議長の間で臨時会の開催日程を協議したところ、双方の日程調整がつかず、また、六月四日に定例会
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 旧憲法下におきましては、国では官吏というふうに呼ばれました。これに対応した地方公共団体の職員を呼ぶのに吏員といったような用語が用いられたというふうに思っておるところでございます。
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 平成十七年三月末の時点の調査によりますと、平成十八年四月一日までに合併予定の市町村におけます地域審議会及び地域自治区の設置状況は、地域審議会が二百三十団体、一般の地域自治区は十七団体、九十三自治区、それから合併特例法による特例の地域自治区は三十八団体、百一自治区というような状況になっているところでございます。
○政府参考人(高部正男君) まず、今回公益性が高いと認められる場合に閲覧を認めるということにした理由でございますが、今回の改正では、個人情報保護意識の高まりに対応して、ダイレクトメール等の営業目的の大量閲覧は認めないとしているものでございますが、どういった場合に閲覧を認めるかにつきましては、先ほど申し上げました検討会におきまして、個人情報を保護しながらもいかにしてその適切な利用により住民の利便の増進
○政府参考人(高部正男君) 住民基本台帳が広く公開されてまいりました理由といたしましては、法制定時におきまして、住民基本台帳が居住関係を公証する公簿であり、住民基本台帳を何人にも公開することが住民の利便の増進に資すると考えられたこと、それから住民基本台帳の前身でございます住民登録法においても公開とされてきたことなどが考えられるところでございます。しかしながら、情報通信技術の著しい発展など、経済情勢の
○政府参考人(高部正男君) 御指摘ございましたように、この住民基本台帳の閲覧、商業利用といったものが増えておりまして、平成十六年度の民間からの住民基本台帳の閲覧請求件数は約百二十万件といった状況でございましたが、そのうちダイレクトメールなどの営業活動のための閲覧が七割弱、市場調査が約一割といったような状況でございます。 これも御指摘ございましたように、その一方で、内閣府が実施いたしました個人情報保護
○政府参考人(高部正男君) 御指摘いただきました調査でございますが、各市町村において現在運用されている業務システムの導入及び維持に要する経費等を把握するために実施したものでございまして、代表的な二十八の業務システムについて調査いたしたところでございます。この調査で、市町村の人口規模別の構築費用でありますとか、人口一人当たりの額が示されているところでございます。 市町村におきましては、調査結果を活用
○政府参考人(高部正男君) 地方公共団体がクレジットカードを利用して決済するということは、現行の地方自治法上禁止されていないところでございます。 パーチェシングカードシステムというのは、必ずしも明確でない部分ございますけれども、地方団体で特区的にやったらどうかということでございますが、現行制度上、法律上禁止されていないという状況でもございますので、これらは地方公共団体からの御要望を踏まえて、こういう